ぐんま賃上げ促進支援金 ぐんま賃上げ促進支援金

※小規模な事業者とはこちらから確認

こちらは小規模な事業者特例用の
専用サイトです。5%以上の賃上げを
行なっている場合は、
別サイトから申請してください。

※改定後の最低賃金額の適用時期である
令和8年3月を待たず、
3%又は5%
以上の賃上げを年内に実施した場合、
本支援金を活用できます。

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支援金についてのお問い合わせは下記へお願いします

050-6883-8771
受付時間 9:00〜17:00
(土日祝・お盆期間を除く)

更新情報

2025/11/6 申請受付を開始しました
2025/11/5 【重要】利用しやすいよう一部制度を変更しました
(上限人数の増加、「小規模な事業者」特例の新設など)
詳しく見る
  1. 賃上げ対象期間及び申請期間の延長
    賃上げ対象期間を令和7年12月31日(水)まで、申請期間を令和8年1月31日(土)までそれぞれ延長いたします。
  2. 上限人数の増加
    1法人番号及び個人事業主あたり最大40人まで申請可能とします。
  3. 追加申請の受付
    上限人数の40人に達するまで複数回の申請可能といたします。
  4. 「小規模な事業者」特例を新設
    「小規模な事業者」に該当する場合、対象期間中に従業員の賃金を3%以上引き上げると、従業員1人あたり3万円、最大20人分を支援する特例を設けました。

詳細は概要・掲載資料・オンライン申請マニュアルをご確認ください。

2025/11/5 ホームページをオープンしました

概要

  • 支給額

    (1)賃金を5%以上引き上げた場合

    従業員1人あたり5万円、最大40人分(法人番号単位の申請/最大200万円) ※賃金を5%以上引き上げた場合の申請は、別サイトからできます。

    (2)「小規模な事業者」に該当する事業者が賃金を3%以上引き上げた場合

    従業員1人あたり3万円、最大20人分(法人番号単位の申請)
    ※(1)、(2)ともに申請上限人数に達するまで何度でも申請可能です。
  • 支給対象者

    県内に事業所を有する中小企業等

    ※医療法人、社会福祉法人、農業法人等もご利用いただけます。
  • 支給要件

    (1)賃上げの対象従業員

    県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者 ※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。

    (2)賃上げ額

    令和7年4月1日から令和7年12月31日までの期間において、
    従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げ

    「小規模な事業者」に該当する事業者の場合は、上記期間において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げ

    ※賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。 ※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。 ※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。
    (例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、
    5人分の支援金が申請可能)

    (3)その他

    ①引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

    ②法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。

    ※登録が完了していなくても申請できます。 ※パートナーシップ構築宣言の登録は「宣言の登録」から可能です。

    ③賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。

  • 市町村連携

    太田市館林市渋川市玉村町大泉町が上乗せを実施

    ※上乗せ分の審査状況・振込時期等については、各市町村にお問い合わせください。

    【本特設サイトから申請できる市町村】

    太田市・渋川市・玉村町・大泉町

    ※県の支援金の申請時に、上記、4市町への申請を同時に行えます。
    詳しくはオンライン申請マニュアル必ずご覧ください。

    【本特設サイトから申請できない市町村】

    館林市

    ※市HP等をご確認いただき、直接申請してください。
  • 申請期間

    令和7年7月14日(月)9:00から令和8年1月31日(土)まで

    ※予算上限に達した場合は前倒しで終了。

申請方法

  1. 01申請特設ページにアクセス
  2. 02申請特設フォームに必要事項を入力
  3. 03提出書類を添付
  4. 04入力終了・申請
  5. 05申請完了

申請書類の受理から支援金の振込までは
おおよそ4週を予定しています

Web申請はこちらから