支援金についてのお問い合わせは下記へお願いします
(土日祝・お盆期間を除く)
(上限人数の増加、「小規模な事業者」特例の新設など)
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- ① 賃上げ対象期間及び申請期間の延長
賃上げ対象期間を令和7年12月31日(水)まで、申請期間を令和8年1月31日(土)までそれぞれ延長いたします。 - ② 上限人数の増加
1法人番号及び個人事業主あたり最大40人まで申請可能とします。 - ③ 追加申請の受付
上限人数の40人に達するまで複数回の申請可能といたします。 - ④ 「小規模な事業者」特例を新設
「小規模な事業者」に該当する場合、対象期間中に従業員の賃金を3%以上引き上げると、従業員1人あたり3万円、最大20人分を支援する特例を設けました。
詳細は概要・掲載資料・オンライン申請マニュアルをご確認ください。
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支給額
(1)賃金を5%以上引き上げた場合
従業員1人あたり5万円、最大40人分(法人番号単位の申請/最大200万円) ※賃金を5%以上引き上げた場合の申請は、別サイトからできます。(2)「小規模な事業者」に該当する事業者が賃金を3%以上引き上げた場合
従業員1人あたり3万円、最大20人分(法人番号単位の申請)※(1)、(2)ともに申請上限人数に達するまで何度でも申請可能です。支給対象者県内に事業所を有する中小企業等
※医療法人、社会福祉法人、農業法人等もご利用いただけます。支給要件(1)賃上げの対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者 ※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。(2)賃上げ額
①令和7年4月1日から令和7年12月31日までの期間において、
従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げ②「小規模な事業者」に該当する事業者の場合は、上記期間において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げ
※賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。 ※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。 ※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、
5人分の支援金が申請可能)(3)その他
①引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
②法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。
※登録が完了していなくても申請できます。 ※パートナーシップ構築宣言の登録は「宣言の登録」から可能です。③賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。
市町村連携申請期間令和7年7月14日(月)9:00から令和8年1月31日(土)まで
※予算上限に達した場合は前倒しで終了。本制度の詳細はPDFにてご確認ください

- 01申請特設ページにアクセス
- 02申請特設フォームに必要事項を入力
- 03提出書類を添付
- 04入力終了・申請
- 05申請完了
Web申請はこちらから申請書類の受理から支援金の振込までは
おおよそ4週を予定しています


